k345832022年7月10日「手付預かり」手付金を売主に渡さない特殊なケース手付金は原則として契約と同時に買主から売主へ渡されなければいけません。しかし特殊なケースでは、手付金を買主に渡さず、 第三者で保管する「手付金の保全」「手付預かり」という措置を講じる場合があります。もしそのような契約にあたったとき、本来手付預かりにすべきところを支払ってしまってトラブルに発展することがないよう、手付預かりの仕組みと目的、具体的なケースについて解説します。↓画像タップでページに飛びます。契約時に授受する手付金を買主に渡さずに第三者で保管する「手付預かり」にする特殊なケースがあります。手付金の保全を行うべき条件について解説します。
手付金は原則として契約と同時に買主から売主へ渡されなければいけません。しかし特殊なケースでは、手付金を買主に渡さず、 第三者で保管する「手付金の保全」「手付預かり」という措置を講じる場合があります。もしそのような契約にあたったとき、本来手付預かりにすべきところを支払ってしまってトラブルに発展することがないよう、手付預かりの仕組みと目的、具体的なケースについて解説します。↓画像タップでページに飛びます。契約時に授受する手付金を買主に渡さずに第三者で保管する「手付預かり」にする特殊なケースがあります。手付金の保全を行うべき条件について解説します。